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新着情報
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。
【対象者】①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以 上減少した事業者
※一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
【申請期間】令和3年3月8日(月)~5月31日(月)
【給付額】中小法人等 上限60万円、個人事業者等 上限30万円
その他必要な書類等詳細は下記リンクの経済産業省または一時支援金事務局のホームページをご覧ください。
旭市中小企業者等事業継続支援金の概要
旭市より新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に深刻な影響を受けている事業者を対象に、経営の維持や継続の為の支援金が支給されます。(過去に旭市飲食店等緊急支援給付金または本支援金を受給された方は、原則として対象外です)
詳細は下記の旭市商工観光課ホームページをご覧ください。
【対 象 者】次の全てに該当する方が対象です
①旭市内に事業所(店舗)または住所を有する中小企業者(個人事業主を含む)で、
令和2年以前から事業を営んでいる(※農水産事業者は除く)
②令和2年8月~令和3年3月のいずれかの月の売上が前年同月と比較して、
30%以上減少している
【申請期間】 令和3年3月1日(月)~ 5月31日(月)※当日消印有効
【支 給 額】 売上減少率50%以上・・・・・・・・20万円
※ただし、令和元年の月平均売上高(令和2年創業の場合は、令和2年の月平均売上高)が
20万円未満の場合は、10万円とする)
売上減少率30%以上50%未満・・・・10万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対しての協力金に関する内容が千葉県から発表されましたので、お知らせします。
要請期間の全期間において(1月12日~2月7日)ご協力いただくことが前提となります。
ただし、やむを得ず1月12日から要請に応じられなかった場合でも、15日までに要請に応じ協力を開始した場合には支給対象となります。
詳しい内容につきましては、下記の関連リンク(千葉県のサイト)をご覧ください。
お問合せ先
専用コールセンター
【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】 0570-003894
【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土・日・祝含む)
旭市商工会では、当該申請の資料配布及び説明を随時行っております。旭市商工会へご連絡・ご来館ください。
尚、詳細については各申請機関のホームページでもご確認出来ます。
旭市商工会 事務局 ☎ 62-1348