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新着情報
緊急事態宣言の延長を踏まえ、飲食店への営業時間短縮等の要請期間を9月12日まで延長することとしたことに伴い、9月1日から9月12日までの全期間、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
なお、7月12日から8月31日までの期間の協力金については、 9月1日から申請受付を開始します。
1 支給対象
令和3年9月1日から9月12日までの全期間、継続して要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
2 主な支給要件及び支給額
(1)主な支給要件
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)を取りやめる場合は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
上記以外の飲食店は、20時から翌朝5時まで営業自粛すること。
以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
(2)支給額
事業規模及び売上高に応じて算定した日額×12日分
3 本協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
野田市役所ホームページで下記の周知が行われています。
ご確認ください。
・市内飲食店のみなさまへ
・千葉県からのお知らせ
・飲食店および遊興施設のうち食品衛生法における飲食店営業許可を受けている飲食店および飲食店営業許可を受けていないカラオケ店のみなさまへ(8月2日以降の要請)
・飲食店に対する感染防止対策協力金
【問い合わせ】
飲食店の営業時間短縮に関すること
特措法協力要請電話相談窓口
043-223-4318
千葉県感染拡大防止対策協力金に関すること
専用コールセンター
0570-003894 9時から18時(土曜日・日曜日・祝日を含む)
自然経済推進部 商工観光課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
千葉県では、7月12日から8月22日までの期間、営業時間の短縮等の要請にご協力いただく以下の飲食店に対し、協力金の一部の早期給付を行うこととしましたので、お知らせいたします。
1.支給対象
次の要件のいずれも満たすこと。
中小企業又は個人事業主等
原則として、令和3年7月12日から8月22日までの全期間、要請に御協力いただく県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
※7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は対象。
千葉県感染拡大防止対策協力金の第2弾以降(令和3年1月12日~)これまで、県の営業時間の短縮等の要請に継続して協力していること。
要請期間後の申請を売上高方式で申請する事業者
2.支給額
一律70万円
※残額の申請は、要請期間終了後受付を行います。
3.受付期間
令和3年7月19日(月曜日)から8月6日(金曜日)まで
※8月6日までの消印有効
4.申請方法及び提出先
(1)提出書類
「早期給付申請書」及び「誓約書」
※ 申請書及び誓約書の様式は、上記支給対象に該当する方に県から郵送等で送付します。
(2)申請方法
郵送又はオンライン
※オンライン申請は、7月19日午後4時から受付開始
5.感染拡大防止対策協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
新型コロナウイルス感染症の影響は継続しており、経済状況の先行きが見通せない中、コロナ禍による市内事業者への支援策として、新型コロナウイルス感染症の影響を受け減収しつつも、感染拡大防止対策を講じている個人事業者及び小規模事業者(以下「個人事業者等」という。)に対し、経営支援を目的に、令和3年度個人事業者等協力金支給事業として定額10万円を協力金として支給します。
【申請書提出期限】
令和4年1月31日(郵送の場合は、当日消印有効)
【提出先及び問い合わせ先】
〒278-8550
千葉県野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 商工観光課
電話 04-7123-1085(直通)
野田市内における飲食等による人流が増加し、新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念されることから、飲食店等における感染再拡大を防止するため、市独自の支援策として空気清浄機および二酸化炭素濃度測定器の購入費用の一部を補助します。
【補助金額】
1店舗当たりの補助対象機器購入費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とします。
【申請方法】
条件に合う方は「野田市飲食店等感染防止対策補助金交付申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、令和4年1月31日までに野田市自然経済推進部商工観光課まで提出してください(持参でも郵送でも可)
【申請書提出期限】
令和4年1月31日(郵送の場合は、当日消印有効)
【提出先および問い合わせ先】
〒278-8550
千葉県野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 商工観光課
電話 04-7123-1085(直通)
1 申請受付
【方法】 オンラインまたは郵送
【期間】 令和3年7月9日(金曜日)から令和3年8月20日(金曜日)まで
※8月20日までの消印有効です。
2 本協力金に関するお問い合わせ先
【名称】千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894(第1弾から第8弾までと共通)
【受付時間】午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
※県全体の支払スケジュールや進捗状況はポータルサイトに掲載しています。
県では、7月12日から、まん延防止等重点措置を講じるべき区域を変更した上で、8月22日まで営業時間の短縮等を要請することとしました。
これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
1 支給対象
原則として、令和3年7月12日から8月22日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
2 主な支給要件
21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
3 支給額
以下の区分に応じて算定した日額×42日分
(7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月22日までの日数分を支給します。)
4 本協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
県では、6月21日から、まん延防止等重点措置を講じるべき区域を変更した上で、7月11日まで営業時間の短縮等を要請することとしました。
また、酒類を提供する場合の要件を新たに定めました。
これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
また、飲食店の感染防止対策の遵守徹底を図るため実施してきた現地調査について、調査期間の延長等を行います。
1 支給対象
原則として、令和3年6月21日から7月11日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
2 主な支給要件及び支給額
【主な支給要件】
・21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
・以下の感染防止対策を徹底すること。
換気の徹底
アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
手指消毒の徹底
食事中以外のマスク着用の推奨
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
【支給額】
千葉県のホームページをご確認ください。
3 本協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
千葉県感染拡大防止対策協力金(第8弾:要請期間は令和3年5月12日から5月31日)につきまして、令和3年6月24日から申請受付を開始することとしましたので、お知らせします。
1 申請受付
【方法】 オンラインまたは郵送
【期間】 令和3年6月24日(木曜日)から令和3年8月6日(金曜日)まで
※8月6日までの消印有効です。
2 支給額
1日あたりの売上高によって異なります。
申請要領または千葉県のホームページでご確認下さい。
3 本協力金に関するお問い合わせ先
【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】 0570-003894(第1弾から第7弾までと共通)
【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
千葉県は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少している中小企業者等に対して、幅広く支援金を支給することにより、事業の継続・立て直しのための取組を支援するため、最大20万円を支給します。
※支援金の詳細、申請方法、申請受付期間、申請書類等については、7月中下旬に本ホームぺージにおいて公表予定です。
【支給対象】
千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~7月までのいずれかひと月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して30%以上減少した中小企業等(※1)、個人事業者等(※2)
(※1)資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人
(※2)フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等を含む
(支給金額及び支給要件】
支給金額
中小企業等 20万円
個人事業者等 10万円
※支給要件を満たす場合に、一律定額で支給します。
支給要件
千葉県感染拡大防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等。以下まとめて「協力金」という。)の支給対象となっていないこと
※上記協力金は、令和3年4月~令和3年7月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。
※令和3年4月~7月のうち、ひと月でも上記協力金の支給対象となっている場合、本支援金の対象となりません。
※営業時間短縮等の要請に御協力いただいていない場合には、本支援金の対象とはなりません。
引き続き県内で事業を継続する意思を有していること など
【お問い合わせ(8月上旬のコールセンター開設までの間)】
本支援金に関すること:千葉県商工労働部産業振興課
電話:043-223-2778
午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
※コールセンター開設後の問い合わせ先は、改めてお知らせします。