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新着情報
【対象】
緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、 売上が減少した中堅・中小事業者 ※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域を順次追加。
【要件】
緊急事態宣言の再発令に伴い、 11都3県の飲食店と直接・間接の取引があること、
または、 21都3県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
【支給額】(金額は最大)
法人40万円以内、個人事業者等20万円以内
千葉県の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、200名を超える日が続いています。
本県における感染拡大防止の非常に重大な局面であり、医療の緊急事態です。
この感染状況が続くと、一般医療へ影響が及び、これまでどおりの医療が受けられなくなる恐れがあります。
県民、事業者の皆様には、年末年始の感染者数の増加を何としても抑えるため、御協力をいただいているところですが、現在の感染状況及び国が緊急事態宣言を検討することを表明した状況等を踏まえ、新たな協力要請を行うこととします。
なお、内容については、今後も、感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
県民・事業者の皆様の一層の御理解・御協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、元旦及び1月の定期開催を中止とさせていただきます。
ご了承ください。また、今後の開催については決定次第ご案内させていただきます。
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要】
主に以下2つの条件に当てはまる方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度です。なお、事業主の負担はありません。
① 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15
【特措法第24条第9項に基づく新たな協力要請】
○ 東葛地域※1及び千葉市で酒類を提供する飲食店※2(カラオケ店を含む)の
皆さまへ(令和2年12月23日(水)から令和3年1月11日(月)まで)
・ 午後10時から午前5時は営業しないでください。
※1 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、
松戸市、流山市、我孫子市
※2 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペ
ース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において
宿泊客のみに飲食を提供する場合を除きます。
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。
<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
<対象となる措置>
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める
必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⇒P2、3
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 ⇒P2、3
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の
過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働
組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。
新型コロナウイルス感染症の収束の見通しがつかない現状において、本まつりへの来場者及び関係者の健康面の安全を考慮した結果、次年度の開催を中止することといたしました。
令和3年1月より商工会の窓口を12:00〜13:00の間、閉めさせていただきます。
ご了承ください。窓口対応時間は以下の通りとなります。
平日9:00〜12:00、13:00〜17:00
なお、年末年始の休業は12月29日〜1月3日です。
新型コロナウイルス感染症の県内や近隣都県の感染者数が急激に増加しており、千葉県においても、11月28日には1日当たりの新規感染者数がこれまでで最大の113名となりました。医療機関の負担も大きくなっており、地域の医療提供体制の維持のためにも、感染者数の増加を何としても抑える必要があります。
県では、このような状況を踏まえ、本日から12月22日までを「集中的な対策の実施期間」と位置づけ、従来からお願いしていた基本的な感染防止対策の徹底を働きかけるとともに、新たな協力要請を行うこととします。
なお、内容については、感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
【期 間】
令和2年11月30日から令和2年12月22日(火曜日)まで
※飲食店での酒類提供時間の制限は12月2日(水曜日)から
【お問い合わせ】
所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室
電話番号:043-223-4318
全国的に新型コロナウイルス感染症の急速な拡大が懸念されている中、「Go To Eatキャンペーン事業」の食事券・ポイントの利用について、国から検討するよう要請がありました。
本県における新規感染者数は、直近7日間平均で1日あたり70名を超えている状況であり、これ以上の感染拡大を防ぐため、本県では、当該事業における食事券等の利用について、原則として「4人(子どもを除く)以下の単位」での飲食とすることとしましたのでお知らせします。
なお、「Go To Eatキャンペーン事業」を利用しない一般的な会食の場面においても、感染リスクを低減させるため「4人以下の単位」を基本としていただきますようお願いします。
県民、事業者の皆さまには、御理解・御協力をお願いします。